社宅利用でできること・おトクなこと
【礼金・仲介手数料・更新料なし】
礼金・仲介手数料がないため、初期費用を抑えることができます。
また、更新料がかからないのでオトクに住み続けることができます。
【複数契約割引あり】
お部屋を複数戸同時に契約するとオトクにご入居いただくことができます。
- 家賃 5%OFF(最長10年間):2戸以上同時契約
- 家賃10%OFF(最長10年間):5戸以上同時契約
【様々な世帯構成に対応する豊富な間取り】
単身赴任にぴったりの1Rから家族で住める4LDKまで、様々な世帯構成に対応する豊富な間取りをご用意しております。
【入居従業員の入れ替え可能】
簡単な手続きで入居従業員の入れ替えが可能です。(法人連名契約を除く)
社宅利用の場合の契約方法
※賃貸借契約に係る手続きを代行するサービスを実施する社宅代行サービス事業者も法人名義のご契約が可能です。
(※JKK住宅を社宅または寮として転貸する場合に限ります。)
※法人連名契約は、従業員の入れ替えができません。
社宅利用の対象住宅
法人契約(2者契約)は、一部住宅を除いてご契約いただけます。
法人連名契約(3者契約)は、すべての住宅でご契約いただけます。
住宅の一覧は以下からご確認できます。
申込資格・審査書類
(1)法人契約の場合
申込資格
主な資格条件は以下のとおりです。
- 設立から2年以上経過していること
- 法人税の滞納がないこと。個人事業主の場合は、所得税及び消費税の滞納がないこと
- 連帯保証人(法人代表者または代表者に準ずる者)を立てられること(※上場企業等は連帯保証人は不要です。)
法人(契約者)、入居者、同居者それぞれの申込資格の詳細は以下からご確認できます。
「申込資格の詳細」
ア.法人(契約者)の申込資格
法人(契約者)の申込資格は、次の1~4の全てを満たす必要があります。
- 以下のいずれかの条件を満たすこと
・使用する従業員または大学等に在学する者に対して、住宅に貸し付けようとする法人または個人事業主
・企業または大学等を対象とした上場企業等または上場企業等の子会社である社宅代行サービス事業者
- 賃借人が法人である場合、法人登記していること
- 反社会的勢力排除に関する以下に記載する内容について確約できること
・事業者、役員等、入居する従業員または世帯員もしくは同居者が暴力団または暴力団員でないこと
・事業者、役員等、入居する従業員または世帯員もしくは同居者が自己もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員等を利用するなどしていないこと
- 賃借人が個人事業主であるとき、所得税及び消費税の滞納がないこと。
賃借人が法人であるとき、法人税の滞納がないこと。※納税証明書(その1)の納税金額が0円の場合には決算書等のコビーをご提出いただきます。
※当期純利益がマイナス、もしくは青色申告決算書または収支内訳書の所得金額がマイナスの場合はご利用いただけません。
イ.入居者の資格
公社と賃貸借契約を締結する法人の従業員であり、居住ルール等を遵守し円満な共同生活を営める方
※従業員同士のルームシェアはできません。
ウ.同居者の資格
入居者の配偶者及び三親等内の親族の方であり、居住ルール等を遵守し円満な共同生活を営める方
「上場企業等の範囲」
上場企業等に該当する場合、連帯保証人が不要になるなどご契約に伴う条件が違います。
上場企業等の範囲は以下のとおりです。
ア.以下に該当する法人またはその法人から50%超の出資を受けている子会社
- 各種証券取引所(外国含む)上場企業および新興市場(グロース市場等)上場企業
- 非上場の生命保険会社・損害保険会社
- 資本金5億円以上の企業
- 農業協同組合法に基づく農協等
※信用事業を実施するものに限る
- 大規模一般社団(財団)法人
- 私立学校法に基づく私立学校
※前年度会計において、私立学校振興助成法に基づく補助金の額が1,000万円以上であるものに限る
- 公益社団(財団)法人
※前年度会計において、収益1,000億円以上、費用および損失の合計額1,000億円以上または負債50億円以上のものに限る
- 社会福祉法人
※前年度会計において、収入10億円以上または負債20億円以上のものに限る
- 医療法人
※前年度会計において、社会福祉法人債を発行する社会医療法人、医療機関債の負債総額100億円以上または1会計年度における発行総額1億円以上もしくは購入人数50人以上のものに限る
イ.国(外国政府含む)、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別の法律により設立された法人、特別の法律により設立された民間法人
審査に必要な書類
ア.法人の提出書類
※法人履歴事項全部証明および印鑑証明書、納税証明書(その1)、住民票の写しは、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
提出書類 |
上場企業等 |
非上場企業 |
個人事業者 |
備 考 |
会社(事業)概要書
[当社指定用紙] |
- |
● |
● |
|
法人履歴事項全部証明書 |
- |
● |
- |
|
従業員の在職在勤証明書
[当社指定用紙] |
● |
● |
● |
従業員の社員証写しまたは健康保険被保険者証
(事業所名称が法人名称と同一のもの)でも可 |
印鑑証明書 |
- |
● |
● |
|
納税証明書(その1)
[直近2ヵ年分] |
- |
● |
● |
[証明税目]非上場:法人税 個人事業者:申告所得税 |
住民票の写し(世帯全員分) |
- |
- |
● |
|
納税証明書(その1)の納税金額が0円の場合には決算書等のコピーをご提出いただきます。当期純利益がマイナスもしくは、青色申告決算書または収支内訳書の所得金額がマイナスの場合にはご契約いただけません。
イ.連帯保証人の提出書類※印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
提出書類 |
上場企業等 |
非上場企業 |
個人事業者 |
備 考 |
印鑑証明書 |
- |
● |
● |
上場企業等は連帯保証人は不要です。 |
ただし、お申込みの状況によっては上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
(2)法人連名契約の場合
申込資格
主な資格条件は以下のとおりです。
- 納税実績があり、設立初期ではないこと
- 法人税の滞納がないこと。個人事業主の場合は、所得税及び消費税の滞納がないこと
法人(法人契約者)、従業員(個人契約者)、同居者それぞれの申込資格の詳細は以下からご確認できます。
「申込資格の詳細」
ア.法人(法人契約者)の申込資格
法人(法人契約者)の申込資格は、次の1~3の全てを満たす必要があります。
- 法人登記をしていること
- 反社会的勢力排除に関する以下に記載する内容について確約できること
・事業者、役員等が暴力団または暴力団員でないこと
・事業者、役員等が自己もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員等を利用するなどしていないこと
- 法人税を滞納していないこと
※設立初期などの理由により納税実績がない場合は、お申込みいただけません。
イ.従業員(個人契約者)の申込資格
従業員(個人契約者)の申込資格は、次の1~5の全てを満たす必要があります。
- 法人(法人契約者)の従業員である単身の方、または配偶者・三親等内の親族と同居する方
- 現に日本国内に居住している成年者であり、そのことを証明する住民票が取得できる方
- 反社会的勢力排除に関する以下に記載する内容について確約できること
・本人または世帯員もしくは同居者が暴力団または暴力団員でないこと
・本人または世帯員もしくは同居者が自己もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員等を利用するなどしていないこと
- 公社が定めた入居日までに入居できる方
※原則として、ご入居は契約日から20日以内にお願いいたします。
- ペット禁止やゴミ捨て方法等の居住ルールを守り円満な共同生活を営める方
ウ.同居者の資格
入居者の配偶者及び三親等内の親族の方であり、居住ルール等を遵守し円満な共同生活を営める方
「上場企業等の範囲」
上場企業等に該当する場合、連帯保証人が不要になるなどご契約に伴う条件が違います。
上場企業等の範囲は以下のとおりです。
ア.以下に該当する法人またはその法人から50%超の出資を受けている子会社
- 各種証券取引所(外国含む)上場企業および新興市場(グロース市場等)上場企業
- 非上場の生命保険会社・損害保険会社
- 資本金5億円以上の企業
- 農業協同組合法に基づく農協等
※信用事業を実施するものに限る
- 大規模一般社団(財団)法人
- 私立学校法に基づく私立学校
※前年度会計において、私立学校振興助成法に基づく補助金の額が1,000万円以上であるものに限る
- 公益社団(財団)法人
※前年度会計において、収益1,000億円以上、費用および損失の合計額1,000億円以上または負債50億円以上のものに限る
- 社会福祉法人
※前年度会計において、収入10億円以上または負債20億円以上のものに限る
- 医療法人
※前年度会計において、社会福祉法人債を発行する社会医療法人、医療機関債の負債総額100億円以上または1会計年度における発行総額1億円以上もしくは購入人数50人以上のものに限る
イ.国(外国政府含む)、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別の法律により設立された法人、特別の法律により設立された民間法人
審査に必要な書類
ア.法人(法人契約者)の提出書類
※印鑑証明書および法人税納税証明書その3は、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
提出書類 |
上場企業等 |
非上場企業 |
備 考 |
従業員の在職在勤証明書(当社指定用紙) |
● |
● |
従業員の社員証写しまたは健康保険被保険者証
(事業所名称が法人名称と同一のもの)でも可 |
印鑑証明書 |
- |
● |
- |
法人税納税証明書その3 |
- |
● |
法人住民税納税証明書でも可 |
イ.従業員(個人契約者)の提出書類
※住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていないものをご提出ください。
※お申込みの状況によっては、他の書類提出をお願いする場合があります。
※印鑑証明書および住民票の写しは、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
提出書類 |
上場企業等 |
非上場企業 |
備 考 |
印鑑登録証明書 |
※ |
● |
※契約手続(鍵の受取)に従業員(個人契約者)が来社されない場合は必要 |
住民票の写し(世帯全員) |
※ |
● |
ただし、お申込みの状況によっては上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
申込方法
(1)インターネット(JKKねっと)によるお申込み
当社ホームページからユーザー登録をしていただき、インターネット申込サービス(JKKねっと)からお申込み下さい。
●法人ご担当様がお申込の場合
入力例をご確認のうえユーザー登録・変更してからお申込下さい。
●従業員本人がお申込の場合
申込時に入力の際に、
「借上社宅利用」の項目で、
「利用する」をお選びください。
※法人契約の場合、同じ法人名義で複数のお部屋を同時にお申込みいただくことも可能です。
ただし、JKKねっとからのお申込みは1つのユーザーIDにつき1部屋までとなりますので、複数のお部屋をお申込みいただく場合は、公社住宅募集センター法人担当までお問合せください。
インターネット申込に関する問い合わせ先
公社住宅募集センター 法人担当 電話番号:03-6812-1308(法人賃貸専用ダイヤル)
営業時間:9時30分から18時 / 定休日:日曜日・祝日
(2)公社住宅募集センターでのお申込み
駐車場契約について
ご入居者様が駐車場・バイク駐車場をご利用される場合の契約名義は、以下のとおりです。
なお、有料駐車場・バイク駐車場が設置されている住宅でも、空き状況によっては、ご希望に添えない場合もございます。
|
法人名義 |
入居従業員名義 |
法人契約 |
○ |
○ |
法人連名契約 |
× |
○ |
社宅利用に関するよくある質問
Q 入居従業員、個人名義から法人契約または法人連名契約に切り替えることは可能ですか。
A 可能です。
※法人契約および法人連名契約に変更をする場合は、審査に合格する必要があります。
Q 入居従業員は、変更することができますか。
A 法人契約は可能です。(※変更する場合は、届出が必要です。)
法人連名契約は不可です。(※従業員の退去により契約が終了します。)
※個人契約または法人連名契約から法人契約に切り替えた場合は、入居従業員の変更はできません。
Q 連帯保証人は必要ですか。
A 法人契約は必要です。(※上場企業等に該当する場合は不要です。)
法人連名契約は不要です。
社宅利用に関する問い合わせ先
公社住宅募集センター 法人担当 電話番号:03-6812-1308(法人賃貸専用ダイヤル)
営業時間:9時30分から18時 / 定休日:日曜日・祝日