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使用料減免申請

収入が少なく生活が困難な世帯や障害・難病などの特別な事情のある世帯を対象に、使用料(家賃)の減免を希望する場合、公社の窓口センターに「使用料減免申請書」を提出していただくことにより、減額できることがあります。この制度には、「一般減免」と「特別減額」の2種類があります。

一般減免

認定所得月額が65,000円以下の世帯が対象です。該当すると、使用料の10から75%を減額されます。
※非課税年金も課税所得とみなし含めて認定します。

特別減額

認定所得金額が158,000円以下の世帯で、母子・父子世帯・寝たきり老人世帯・障害世帯・常時介護を必要とする難病患者および公害患者世帯が対象です。該当すると、認定した区分の使用料の50%を減額されます。
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  • 使用料の減免には、条例等に基づく収入基準、申請理由などの詳細な要件があります。
  • 世帯構成や状況、認定時点の所得や控除等により、必要書類は異なります。該当するかの判断を含め、詳細はJKK東京お客さまセンターへお問い合わせください。提出先は受持ちの窓口センターとなります。
  • 所得に関する証明書類の雛形については、収入再認定請求書のページでダウンロードが可能です。
  • 東京都施行型都民住宅(地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅)では、利用できません。

お問い合わせ

JKK東京 お客さまセンター
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