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  4. 同居申請

同居申請

同居許可には、条例等に基づく収入基準、申請理由、使用料の支払状況、入居年数、居室の広さなどの詳細な要件があります。 許可要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、事前にJKK東京お客さまセンターにお電話又は受持ちの窓口センターに来所いただき、ご確認ください。

1. 手続きが必要なとき

以下のやむを得ない事情等により、都営住宅等に親族を同居させる必要がある場合は、公社の窓口センターに「住宅同居申請書」を提出し、東京都の許可を受けなければなりません。
  • 名義人又は世帯員が結婚する、又はパートナーシップ関係になるとき。
  • 名義人を扶養又は同居しようとするものが名義人に扶養されるとき。
  • 名義人を介護又は名義人に看護されるとき。
  • 都営住宅等に同居し、通学を必要とするとき。
  • 立ち退き等により同居しようとする者が住宅に困窮しているとき。

2. 同居を許可する条件

上記1の同居理由の他に、次の要件を満たしていないと許可されません。
  • 都営住宅等に入居して1年以上経過した世帯であること。
  • 名義人と婚姻した者又はパートナーシップ関係の相手方となった者。
  • 名義人又はパートナーシップ関係の相手方の1親等内の親族であること(期限付同居の場合は3親等まで)。
  • 原則として単身者であること。
  • 同居後の畳数が、1人あたり2.4畳以上であること。
  • 名義人及び同居者に持ち家がないこと。
  • 名義人及び同居者が暴力団員でないこと。
  • 使用料の滞納が3か月以上ないこと。
※その他、収入など東京都が定める基準に該当しなければなりません。
※東京都施行型都民住宅(地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅)では、名義人の配偶者、パートナーシップ関係の相手方及び3親等内の親族に許可されます。

3. 同居の形態

【正式同居許可】

同居期限のない同居許可です。真にやむを得ない事情があり、社会通念上も同居を許可することが適切な場合(婚姻等)で、収入などにおいて条例等に定める基準を満たした場合に限り、名義人の配偶者、パートナーシップ関係の相手方及び1親等の親族(親・子)に許可されます。
※東京都施行型都民住宅(地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅)では、名義人の配偶者、パートナーシップ関係の相手方及び3親等内の親族に許可されます。
※すでに正式同居者となっている方が婚姻する(パートナーシップ関係を含む)場合は、その正式同居者が名義人の3親等内の親族(親・子・孫・兄弟姉妹など)の場合に限り、婚姻相手にも同居が許可されます。

【期限付同居許可】

同居期限(原則1年間)のある同居許可です。看護等の特別な事情があり、収入などにおいて条例等に定める基準を満たした場合に限り、名義人又はパートナーシップ関係の相手方の3親等内の親族(親・子・祖父母・兄弟姉妹・おじおば・おいめいなど)に許可されます。 なお、期限付同居許可を受けている方は、名義人が亡くなった場合等でも、使用承継(名義人の変更)はできません。

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