本文ここから

都民住宅の家賃補助制度について

指定法人管理型都民住宅もくじ

(1)家賃助成のしくみ

家賃補助は、契約家賃(本来、ご入居者にお支払いいただくべき家賃)と入居者負担額(ご入居者が実際にご負担する家賃)との差額を、国と東京都が補助するものです。
※家賃補助のない住宅もあります
「契約家賃」-「家賃補助」=「入居者負担額」
契約家賃から家賃補助を引いた金額が、入居者負担額となります。 周辺相場等に合わせて設定された「契約家賃」から国と東京都の補助を差し引いた金額が、お客様にご負担いただく「入居者負担額」となります。家賃補助は毎年、減少していくため「入居者負担額」は下記「(2)入居者負担額について」のとおり、毎年上昇します。
家賃助成のしくみイメージ図

「契約家賃」について

契約家賃とはそれぞれの住宅の家賃で本来、入居者にお支払いいただくべき家賃です。建設費等を元に立地条件や住宅の広さ、階層などにより決定されます。国や都が土地所有者などの事業者に建設費補助や利子補給を行って家賃が高額化しないように努めています。
契約家賃は2年(一部の住宅は3年)毎に見直され、物価や市場家賃変動等により改定されることがあります。

「入居者負担額」について

入居者負担額とは、入居者が実際に支払う金額のことをいい、入居者世帯の所得額(所得階層区分)に応じて決定されます。契約家賃を上限として毎年3.5%ずつ(一部の住宅を除く)上昇します。
なお、住宅の管理開始日を起算日として20年経過後は、その時点で入居者負担額が契約家賃に到達していない場合であっても、契約家賃が実際にお支払いいただく金額となります。

「家賃補助」

契約家賃と入居者負担額との差額が、国と東京都からの家賃補助の金額です。家賃補助が、毎年減少していくため、入居者負担額は毎年、上昇します。最終的には入居者負担額が契約家賃に到達することにより、家賃補助が終了します。(家賃補助期間は住宅管理開始より最長20年間)
なお、住宅の管理開始日を起算日として20年経過後は、その時点で入居者負担額が契約家賃に到達していない場合であっても、契約家賃が実際にお支払いいただく金額となります。

「収入認定」について

入居者負担額と家賃との差額の補助は、入居者の世帯の所得金額に応じて変わります。このため、入居者の所得階層区分を把握するため、入居後は毎年、収入の認定を行います。詳しくは「(2)入居者負担額について」を参照
【ご注意】
都民住宅B型等(家賃補助なし型の住宅、または家賃補助が終了した住宅)の場合、契約家賃と入居者負担額は同額となります。

(2)入居者負担額について

入居者負担額の推移イメージ
家賃補助額が毎年減少するため、入居者負担額は管理開始時の額を基準に毎年上昇していきます。契約家賃に達した場合、または住宅の管理開始から20年が経過した時点で補助は終了します。
※2年(一部3年)ごとに改定されることがあります。
入居者負担額の推移イメージ図

「収入認定」について

入居者負担額と家賃との差額の補助は、入居者の世帯の所得金額に応じて変わります。このため、入居者の所得階層区分を把握するため、入居後は毎年、収入の認定を行います。

「入居者負担額」の決定と「収入を証明する書類」について

  • 入居者負担額はご案内後の資格審査の際、住民税課税証明書等の収入を証明する書類に基づいて、お客様の世帯の所得階層区分ごとに決定されます。
  • 入居期間中の入居者負担額は、毎年6月頃に提出していただく住民税課税証明書等の収入を証明する書類により収入認定を行い、その結果認定された所得階層区分の額にその年の12月から(一部の住宅を除く)改定されます。
  • 収入認定の結果、所得階層区分に変更がなければ、入居者負担額は契約家賃に到達するまで毎年3.5%ずつ(一部の住宅を除く)上昇します。
    (経済社会情勢の変化によっては、今後変更することがあります。)
  • 毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、世帯の所得が確認できず家賃補助ができませんので入居者負担額は契約家賃と同額になります。

入居者負担額 は次のように変動します

  1. 契約家賃に達するまで毎年3.5%ずつ(一部住宅を除く)上昇します。
  2. 毎年の収入認定の結果により、所得階層区分に変化があった場合は、その金額となります。

(3)都民住宅のご入居者にお支払いいただくもの

都民住宅のご入居者にお支払いただくものは「家賃」「敷金」「共益費」です。

家賃は、入居者が本来支払うべき契約家賃 と、実際に支払う入居者負担額 があります。
家賃 契約家賃
  • 入居者が本来支払うべき家賃です。
    東京都が定める家賃限度額の範囲内で、近傍同種の住宅の市場家賃を考慮し、知事の承諾を得て設定します。
  • 契約家賃は2年(一部の住宅は3年)に一度見直しを行い、変更する場合があります。
入居者負担額
  • 入居者が実際に負担する金額です。
    東京都が入居者の所得区分や住宅の立地条件、規模等に基づき設定します。入居後の所得区分については、前年の収入を証明する書類等に基づき、毎年、決定します。
  • 入居者負担額は、契約家賃に到達するまで毎年3.5%ずつ上昇します。
敷金
  • 都民住宅の敷金は、契約家賃の2ヶ月分(一部住宅は3ヶ月分)です。
    敷金は、一般的に、賃借人が賃料の支払いその他賃貸借契約上の債務を担保するものです。
共益費
  • 共益費は、一般的に、共用部分の維持管理について必要な費用を、お客様が共同して負担するものです。
【ご注意】
  1. 家賃補助の額は、契約家賃から入居者負担額を差し引いた金額になります(家賃補助がない場合もあります)。
  2. 都民住宅B型等(家賃補助なしの住宅、または家賃補助が終了した住宅)の場合、契約家賃と入居者負担額は同額となります。

関連リンク