工事請負標準契約書約款の一部改正について
当公社との契約で使用する工事請負標準契約書約款について、令和2年10月1日から改正建設業法の一部が施行されることを踏まえ、一部を改正します。
施行日:令和2年10月1日
適 用:施行日以降に契約締結する案件
施行日:令和2年10月1日
適 用:施行日以降に契約締結する案件
改正概要
(1)工事現場に設置する者及びその通知について
改正建設業法において、監理技術者を補佐する者について規定されたことを踏まえ、受注者は、この者を設置する場合はその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならないこととしました。(2)著しく短い工期の禁止について
改正建設業法において、著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されたことを踏まえ、発注者は、工期の変更を行う場合においても、当該工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならないこととしました。お問い合わせ
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