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世帯員変更届 (同居人の転出、死亡、氏名変更、出生)

手続きが必要なとき

都営住宅等にお住まいの方に、以下のような変更があったときは、公社の窓口センターに「住宅世帯員変更届」を提出する必要があります。
  • 名義人又は同居者が転出・死亡したとき。
    ※夫婦又はパートナーシップ関係にある者の一方の転出は、離婚又はパートナーシップ関係の解消を除いて認められません。
    ※期限付同居許可を受けている方が許可期限切れで転出した場合も、「世帯員変更届」が必要です。
  • 名義人以外の同居者が氏名を変更したとき。
    ※名義人の氏名の変更については、「住宅使用者氏名変更届」を提出してください。
  • 名義人又は同居者に子どもが生まれたとき。  
    ※期限付同居許可を受けている方に子どもが生まれた場合は、「世帯員変更届」ではなく期限付同居の申請が必要となります。
◎名義人が死亡又は転出した場合の手続き (承継事由の発生)

名義人の死亡、離婚又はパートナーシップ関係の解消による転出等のやむを得ない事情があり、同居者が都営住宅等に引き続き居住を希望するときは、窓口センターに「住宅世帯員変更届」及び「住宅使用承継申請書」を提出し、東京都の許可を受けなければなりません。

承継の基準に該当しない場合は、速やかにお住まいの住宅を返還していただくことになりますが、その場合でも、転居先を探す時間等に配慮し、退去の猶予期間を設けています。退去の猶予期間は、名義人死亡等の事由が発生した日から6か月間となります。(名義人死亡等の事由を届け出た日から6か月間ではありません。)

退去の猶予期間を過ぎますと、翌月から明渡しの日まで、近傍同種の住宅(近隣の民間賃貸住宅)の家賃相当額を負担していただきます。

名義人死亡等の事由が発生した日から6か月を過ぎて届け出られた場合は、退去猶予期間を過ぎ、近傍同種の住宅の家賃が適用される期間について、すでにお支払いいただいた額と近傍同種の住宅の家賃との差額を遡って負担していただきます。

なお、使用承継の基準に該当していても、申請が遅れ、事由が発生した日から6か月を過ぎた場合には、上記と同様に、近傍同種の住宅の家賃を負担していただきます。

  • 届出基準、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、事前にJKK東京お客さまセンターにご確認ください。
  • 毎年、ご提出いただいている収入報告書に二重線を引いたり、書き足したりしても、手続きをしたことにはなりませんのでご注意ください。
申請・届出用紙ダウンロード 住宅世帯員変更届
この届出書は、お住まいの住宅の種別によって異なります。
JKK東京お客さまセンターでご案内いたしますので、お問い合わせください。
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地域特別賃貸住宅用
特定公共賃貸住宅用

記入例(世帯員変更届)

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