ひとと、くらしをあったかく。JKK東京

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  1. JKK東京
  2. 入札・契約情報
  3. 優良業者・指名停止等公表

優良業者・指名停止等公表

工事等成績優良業者、指名停止業者及び暴力団等排除措置対象者の公表

工事等成績評定結果の活用方針、総合管理業務委託等成績評定結果の活用方針、請負業者指名停止基準及び東京都住宅供給公社暴力団等排除措置要綱に基づき、公社発注の契約に関する優良業者の認定、指名停止及び排除措置を決定しましたので公表いたします。
優良業者 指名停止業者 排除措置対象者
優良業者(1件) 指名停止業者(2件) 排除措置対象者(0件)

過去の優良な工事施工・業務委託及び指名停止等措置の公表

建設工事等の品質の向上及び適正な施工に資することを目的に、過去における優良な工事施工及び業務委託による優遇措置並びに指名停止等措置の事例内容を掲載いたします。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容等 措置内容等 根拠
1 除却工事
(205,909,000円)
  • 事故を起こしたガラ搬出のトラック運転手は、事故当日に新規入場する代替えの者であり、現場周辺道路での待機禁止の指示が徹底されていなかった。
指名停止4月 指名停止等取扱要綱
別表2(ア)
2 室内及び屋内電気設備改修工事
  • 随意契約において契約の相手方として決定された者が、正当な理由がなく契約を締結しなかった(現場代理人常駐の条件を見落としていて、現場代理人が用意できなかった)
指名停止3月 指名停止等取扱要綱
別表7及び第5条6項二
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容等 措置内容等 根拠
1 店舗及び事務所改修工事
(38,709,000円)
評定点 59点
  • 人員配置等が適切に行われず、工期の遅延が生じた。
  • 現場代理人の知識・理解の不足で、工事関係書類の作成や提出時期が不適切であり、また設計図書に則していない施工が行われるなど、現場管理が適切に行われなかった。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針 第2-1-(1)工事の評定点から文書注意とする。
2 鳩網設置工事
(小口修繕工事)
  • 木枠を固定する際、仮留めしていた角材が、4階から1階エントランスに落下し、歩行中の居住者を負傷させた。
  • 事故後、被害者に対して誠意ある対応を行った。
指名停止1月 指名停止等取扱要綱別表の2-(1)-イ及び第5条第5項
3 雑排水管清掃業務委託
(53,069,000円)
  • 落札予定者に決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった。
指名停止6月 指名停止等取扱要綱別表の7
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 根拠
1 柵改修工事
(5,551,909円)
評定点 59点
  • 事前提出書類の遅延及び不備を繰り返し着工が遅れた。
  • 事前に届出していない下請け業者が作業していた。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針 第2-1-(1)工事の評定点から文書注意とする。
2 共用灯・屋外灯及び自転車置場灯改修工事
(25,780,810円)
評定点 58点
  • 監督員の承諾無しに休日施工を行った。
  • 工事関連書類が適正に提出されず工期延期が生じた。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針 第2-1-(1)工事の評定点から文書注意とする。
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 根拠
1 鉄部塗装及び流し取替工事
(22,326,840円)
評定点 58点
  • 監督員の承諾無しに休日施工を行った。
  • 施工管理の不備及び出来栄えの不備があった。
  • 石綿作業主任者の認識不足があった。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
2 あき家補修工事
(953,640円)
  • あき家補修中に、下請業者の責により火災を発生させた。
  • 対象業者は冠水被害住戸に対し丁寧に対応し滞りなく原状回復工事を行った。
指名停止1月 指名停止取扱要綱別表2(1)イ
3 除却工事
(248,745,600円)
評定点 77点
  • スケジュール変更や追加工事が発生したにもかかわらず当初の工期内に竣工した。
  • 近隣対応について適宜適切におこなった。
  • 安全衛生管理や配置技術者の項目などで優良であった。
優遇措置35点加算1年間 成績評定結果の活用方針2(2)及び4(1)
4 身障者・高齢者向け住宅設備改善工事
(小口発注工事)
  • 長期間にわたり工事請負金額を過大請求していたことが判明した。
文書注意 指名停止等取扱要綱別表3(3)及び第5条第5項第一号
5 外壁改修工事
(248,799,600円)
評定点 58点
  • 休日の作業現場にて居住者が転倒したことが竣工後に発覚した。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
6 総合管理(管理員業務)及び清掃業務委託
(133,128,806円)
評定点 46点
  • 集会所使用料の入金処理を誤り、速やかな報告を怠るなど不適正な行為を行った。
指名停止6月 指名停止等取扱要綱別表3(3)及び第5条第4項第二号
7 印刷業務委託
(単価契約)
  • 当該業務で使用していた個人情報を保存したDVDについて、他者との受け渡しにおいて所在不明になった。
文書注意 指名停止等取扱要綱第2条
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 根拠
1 給水ポンプ改修工事
(20,763,000円)
評定点 51点
  • 施工計画と異なる施工により、漏水事故を発生させた。
  • ポンプ取替作業を行うにあたり施工体制不備により断水事故を発生させた。
指名停止3月 指名停止等取扱要綱別表3(1)ウ
2 除却工事
(112,179,600円)
評定点 58点
  • 工事進捗について当初から遅れが指摘されていたにもかかわらず、是正が遅れた。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
3 屋上防水工事
(11,703,960円)
評定点 46点
  • アスベスト除去を伴う工事を施工するにあたって、手続きに不備があった。
指名停止6月 指名停止等取扱要綱別表3(1)イ
4 外壁改修及び鉄部塗装工事
(83,185,920円)
評定点 43点
  • 足場設置を伴う工事を施工するにあたって、手続きに不備があった。
  • アスベスト除去を伴う工事を施工するにあたって、手続きに不備があった。
指名停止6月 指名停止等取扱要綱別表3(1)イ
5 外壁改修、バルコニー・廊下手摺改修、鉄部塗装及び併存施設改修工事
(494,397,324円)
評定点 55点
  • 仮設足場から工具を落下させた。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
6 ガス設備改修工事
(29,563,920円)
評定点 55点
  • 事前に指示した内容について、検収検査時まで確認を怠り受注者の責よる工期延期が生じた。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
7 除却工事
(54,462,240円)
評定点 58点
  • 安全対策の不備により事故を発生させ、作業員が怪我をした。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
8 外壁改修及びバルコニー手摺改修工事
(392,493,600円)
評定点 46点
  • 安全対策の不備により事故を発生させた。
指名停止
6月
指名停止等取扱要綱別表3(1)イ
9 耐震改修、屋上防水及びバルコニー・廊下手摺改修工事
(263,304,000円)
評定点 56点
  • 設計図書と異なる施工をした。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
10 総合管理及び清掃等業務委託
(150,120,000円)
  • 業務上の書類を一時的に紛失し業務処理が遅延した。
指名停止3月 指名停止等取扱要綱別表3(3)
11 共用灯、屋外灯及び自転車置場灯改修工事
  • 落札予定者に決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった。
指名停止6月 指名停止等取扱要綱別表7
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 根拠
1 給排水及びその他設備工事
(264,568,680円)
評定点 78点
  • 当初予定より3ヶ月遅れて契約したが、迅速な対応と高い技術力で引渡し時期を遵守し、出来栄えも良好であった。
  • 追加工事の増額分をVE提案により予算内に収めた。
優遇措置
35点加算
1年間
工事等成績評定結果の活用方針4(1)工事の評定点から優遇措置を行い、経審点に35点を加算する。
2 屋内、室内給水管(量水器内)改修、増圧直結給水ポンプ設置工事及びその他工事
(159,483,600円)
評定点 56点
  • トラック積載クレーンのアームを電線に接触・切断させ、近隣2軒の電話が不通となる事故を発生させた。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
3 建築及びその他工事
(870,220,800円)
評定点 56点
  • 安全対策の不備により事故を発生させ、作業員が怪我をした。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
4 外壁及び鉄部塗装工事
(182,811,600円)
評定点 58点
  • 作業員が機材の操作ミスにより怪我をした。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
5 耐震改修工事
(97,524,000円)
評定点 58点
  • 工期が遅延し、また監督員への事前協議なしに図面と異なる施工をした。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
6 耐震改修工事
(77,306,400円)
評定点 59点
  • 提出書類や出来型に一部不備があり、また監督員への事前協議なしに図面と異なる施工をした。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
7 ガス漏れ警報機取替工事
(17,958,240円)
評定点 51点
  • 工事完了と報告されていた住戸が実際は未取替であったことが発覚し、かつ工事完了写真が加工されていたことが判明した。
指名停止
4月
指名停止取扱要綱別表3(1)ウ及び第4条第2項
8 道路改修、遊園施設整備及び柵改修工事
(34,419,600円)
評定点 53点
  • 安全対策の不備のため、公衆に怪我人を出した。
指名停止
3月
指名停止取扱要綱別表3(1)ウ
9 室内給湯管修繕工事
(15,741,000円)
評定点 52点
  • 工期や書類提出が遅延し、また監督員への事前協議なしに施工方法を変更した。
指名停止
3月
指名停止取扱要綱別表3(1)ウ
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 根拠
1 耐震改修、外壁塗装及び外壁補修工事
(84,989,520円)
評定点 59点
  • 仕様書と異なる材料の使用及び竣工書類の一部不備があった。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
2 換気設備改修工事
(34,645,320円)
評定点 58点
  • 工事写真等書類に不備が多く、また一部において設計図書と異なる施工を行った。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
3 駐車場、道路改修及び敷地整備工事
(83,788,560円)
評定点 57点
  • 工程管理不足で改善指示書が交付され、完了検査でも補修が不十分で再検査となった。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
4 耐震改修工事
(128,202,480円)
評定点 56点
  • 書類提出の不備・遅滞が度重なり、完了検査及び再検査においても書類不備により不合格となった。
文書注意 工事等成績評定結果の活用方針4(2)工事の評定点から文書注意とする。
5 あき家補修工事
(1,169,424円)
漏水事故を発生させ、居住中の階下住戸に被害を及ぼした。 指名停止
1月
指名停止取扱要綱別表2(1)イ
6 バルコニー・廊下手摺改修工事
(414,173,520円)
評定点 55点
  • 既存の架空配線を無断で付替えたことで、配線が道路上にたわみ、路線バスのフロントガラス等を損傷させた。
指名停止
2月
指名停止取扱要綱別表2(1)イ
7 剪定及び駐車場植栽管理業務
(14,742,111円)
  • 作業中の安全対策が十分でなかったため、転落事故により作業員が死亡した。
指名停止
2月
指名停止取扱要綱別表2(1)ウ
8 室内給水管(量水器内)改修及び増圧直結給水ポンプ設置工事
(28,208,520円)
評定点 51点
  • 施工計画書等の書類提出が大幅に遅れ、また一部給水管の水圧試験・水質検査が未実施だった。
指名停止
3月
指名停止取扱要綱別表3(1)ウ工事の評定点から指名停止3月とする。
9 太陽光発電設備設置工事
(7,687,000円)※予定価格
  • 落札予定者に決定後、正当な理由がなく契約を締結しなかった。
指名停止
6月
指名停止等取扱要綱別表7
(注) 「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 根拠
1 共用灯及び駐車場灯改修工事
(11,349,720円)
評定点 76点
  • 共用灯LED化の試行実施団地であり、仕様書以上の検証試験及び各種データの収集を行った。
  • 工事が全体的に良好な出来栄えであり、居住者対応も丁寧であった。
優遇措置
35点加算
1年間
活用方針4(1)
本工事の評定点が76点であることから優遇措置を行い、経審点に35点を加算する。なお、措置期間は1年間とする。
2 屋上防水、外壁改修、カーペット張替及びその他工事
(251,851,680円)
評定点 75点
  • 現場代理人が対外調整・工程管理において非常に優れた対応を行った。
優遇措置
35点加算
1年間
活用方針4(1)
本工事の評定点が75点であることから優遇措置を行い、経審点に35点を加算する。なお、措置期間は1年間とする。
3 給水管改修及び増圧直結給水ポンプ設置工事
(73,997,280円)
評定点 58点
  • 検査記録写真の一部不足により、現場を再度断水し、埋設部の再掘削を行った。
  • 施工不良による指摘があり、書類作成の遅延や不備もあった。
文書注意 活用方針4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
4 耐震改修、窓枠改修、外壁塗装及びその他工事
(236,947,680円)
評定点 57点
  • 現場に置かれた養生ベニヤに居住者が躓き負傷した。
    (コーンによる注意喚起や誘導員を配置し安全対策を講じていた。)
文書注意 活用方針4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
5 建築及びその他工事
(866,227,080円)
評定点 55点
  • 工事写真不足のため検査に時間を要し、工期及び入居時期の延期等が発生した
文書注意 活用方針4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
6 あき家補修工事
(448,632円)
  • 漏水事故を発生させ、居住中の下階住戸に被害を及ぼした。
指名停止
1月
指名停止取扱要綱
別表2の(1)イ
7 耐震改修工事
(278,291,160円)
評定点 56点
  • 度々工事遅延が発生した
  • 居住者への事前告知不足、不適切な苦情対応があった
指名停止
1月
活用方針4(2)
指名停止取扱要綱
別表3の(1)エ
8 耐震改修、外壁塗装及び外壁補修工事
(134,326,080円)
評定点 50点
  • 掘削時に地中埋設電線を傷つけ、現場一帯を約1時間停電させた。
  • 作業員が近隣の民家に車で追突し、門扉等を破損した。
指名停止
3月
指名停止取扱要綱
別表3の(1)ウ
9 外壁改修、屋上防水その他工事
(222,455,160円)
評定点 48点
  • 作業員がトラック荷台から転落し負傷した
  • 別の作業員が外部足場から転落し負傷した
指名停止
6月
指名停止取扱要綱
別表3の(1)イ
10 バルコニー・廊下手摺改修工事
(241,920,000円)
評定点 40点
  • 作業員が外部足場から転落し負傷した
  • 新規バルコニーの手摺高さ、廊下手摺の埋込部が設計図書と異なる施工だった
指名停止
6月
指名停止取扱要綱
別表3の(1)イ
11 緊急通報システム改修工事
(14,371,560円)
※予定価格
  • 入札において落札者と決定されたにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかった。
指名停止
6月
指名停止取扱要綱
別表7
12 昇降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託
(272,463,637円)
評定点 34点
  • 少なくとも過去5年間にわたり、複数団地の昇降機で点検を実施しておらず、公社へ虚偽の報告を行っていた。
指名停止
12月
指名停止取扱要綱
別表3の(1)ア及び(3)
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 備考
1 除却工事
(50,855,700円)
評定点 59点
  • 第三者による仮設足場点検(現地の事前確認等を含む)が義務付けられていた工事であったが、指定団体から派遣された者による適切な第三者点検を行わなかった。
文書注意 根拠:
「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
2 外構改善工事
(41,790,000円)
評定点 56点
  • コンクリート殻の撤去作業中、給水管を破損させた。
文書注意 根拠:
「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
3 昇降機設置工事(建築)
(125,010,900円)
評定点 55点
  • 工程の遵守及び適切な人員配置が行えず、工期遅延が発生した。
  • 契約履行遅滞に伴う遅延違約金を徴収した。
文書注意 根拠:
「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
4 除却工事
(61,194,960円)
評定点 55点
  • 8号棟仮設足場(防音パネル及びこれを支える足場)が都道環状7号線側歩道部に傾き倒れ、東京電力ケーブル・電柱(1本)を損傷させた。
  • 現場周辺で数分間の停電を発生させた。(人身被害なし)
文書注意 根拠:
「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
5 耐震改修工事
(132,318,150円)
評定点 55点
  • 電気引き込み用の電柱を建込み中に集会所のビニール製給水管を破損させた。
  • 作業場内にトラックが進入通過した際、集会所の埋設給水管を破損させた。
  • 杭設置作業中にガス管を破損させ、復旧に約4時間を要した。
  • 工期内に工事を完了することが出来ず、遅延違約金を徴収した。
文書注意 根拠:
「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
6 あき家補修工事
(2,469,096円)
  • 施工上の過失により、居住中の下階住戸に漏水事故を発生させ、私財を汚損させた。
指名停止
1月
根拠:指名停止等取扱要綱
別表2の(1)のイ
7 屋上防水、外壁塗装、鉄部塗装及びその他工事
(25,563,300円)
評定点 53点
  • 給水管を破断させ漏水事故を発生させた。2系統から漏水していたことから全戸断水となり、最長で6時間30分の断水となった。
  • 現場代理人の居住者への給水開始時刻等の説明不足があり、居住者を混乱させた。
指名停止
3月
根拠:指名停止等取扱要綱
別表3の(1)のウ
8 冷暖房機改修工事
(14,821,920円)
  • 新設冷暖房機用室外機の据付ボルトを耐震強度計算書に記載されていたボルトサイズと異なるサイズで施工されていた。
  • 耐震強度計算書を改ざんして提出があった。
指名停止
12月
根拠:指名停止等取扱要綱
別表3の(2)
及び
同要綱第5条第4項第二号
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当公社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当公社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 備考
1 外壁塗装、外壁調査及び外壁補修工事
(22,530,900円)
評定点 59点
  • 現場代理人の経験不足があるなど、現場管理運営に難があった。
  • 建設業の許可証未掲示など安全管理が不十分であった。
  • MDF扉の前に足場を架設し、居住者に多大な迷惑を与えた。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
2 除却工事
(28,431,900円)
評定点 59点
  • 強風により仮囲いの約10mが傾斜した。元請業者と連絡が取れず、時間外業者が復旧作業を行った。
  • 整地工事が不十分であり竣工検査合格が遅れた。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
3 外壁塗装、屋上防水、外壁補修及びその他工事
(101,710,350円)
評定点 58点
  • 現場代理人の職人に対する指示不足が多かった。
  • 職人の対応及び施工不良などについて、居住者からの苦情が多数あった。
  • 施工計画書等の提出の遅延が多かった。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
4 外壁・鉄部塗装及び併存施設改修工事
(20,748,000円)
評定点 58点
  • 現場代理人の知識・経験が乏しく、監督員からの指示指導を要した。
  • 積雪時に足場の崩壊事故を発生させた。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
5 耐震改修工事
(177,597,000円)
評定点 58点
  • 本来足場板用でない梁受けパイプに足場板を掛ける等、作業手順にない方法で、作業を行なっていたため、足場板と共に作業員1名が転落した。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
6 フードファン改修工事
(25,384,800円)
評定点 55点
  • 工事完了写真の重要性を認識せず、全戸の撮影を行なわなかった。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
7 消火器取替及び設置工事
(8,149,050円)
評定点 55点
  • 現場代理人の資質及び能力不足から、工事完了検査のための工事完了写真、施工写真の重要性を認識しておらず、再度写真撮影の作業を要した。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
8 昇降機設置工事(建築)
(45,710,700円)
評定点 55点
  • 木片を落下させ作業員1名の肩に接触させる人身事故を発生させた。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
9 シルバーピア空家補修工事
(427,140円)
  • 指示なく空家補修工事を実施した。
指名停止
1月
根拠:指名停止等取扱要綱
別表3の(3)
10 外壁塗装、屋上防水、外壁補修及びその他工事
(406,284,900円)
  • 足場解体工事において、荷下ろし中の足場板を落下させ、駐車中の車輌に接触する物損事故を発生させた。
  • 手順書に準拠した方法を行わず、安全対策を怠った。
指名停止
2月
根拠:「指名停止基準」
第1の一のイ
11 バルコニー・廊下手摺改修工事
(236,229,000円)
  • 防護棚の単管パイプ先端部のクランプの締め付けが不完全であったため、資材と共に作業員2名が転落した。
指名停止
2月
根拠:「指名停止基準」
第1の一のウ
12 屋内排水管改修工事
(88,054,050円)
  • 風呂釜取付時に、ガス管と給湯管を誤接続し、全戸のガス供給停止事故を起こした。(誤配管によるガス管への水注入)
指名停止
2月
根拠:「指名停止基準」
第1の一のイ
13 屋上防水、外壁塗装、鉄部塗装及びその他工事
(55,971,300円)
評定点 54点
  • 強風による資材飛散の為、第三者への人身及び物損事故を発生させた。
  • 契約履行遅滞に伴う違約金を徴収した。
指名停止
3月
根拠:指名停止等取扱要綱別表3の(1)のウ
工事の評定点から指名停止3月とする。
14 バルコニー・廊下手摺改修及び併存施設改修(屋上防水)工事
(94,179,750円)
評定点 53点
  • 現場代理人が現場の状況把握ができていなかった。
  • 資材の搬入遅れについての対応が行われず、工期延長を要し、契約違約金徴収の措置を行なった。
  • 仮設物の点検が不十分であったため、足場の落下事故を発生させた。
指名停止
3月
根拠:「活用方針」4(2)及び「指名停止基準」第2
工事の評定点から指名停止3月とする。
15 給水ポンプ改修工事
(15年取替)
(7,050,750円)
評定点 51点
  • 契約違約金徴収の措置を行った。
  • 現場代理人の品質管理及び技術理解が乏しく手直し工事を大幅に行い竣工した。
指名停止
3月
根拠:「活用方針」4(2)及び「指名停止基準」第2
工事の評定点から指名停止3月とする。
16 屋内給水管改修工事
(11,340,000円)
  • 集会所の鍵を許可なしに複製し、集会所を不正使用した。
  • 給水バルブの閉め忘れによる漏水事故を発生させた。
指名停止
3月
根拠:「指名停止基準」第2
17 避雷針接地抵抗ケーブル修繕工事
(769,755円)
  • 居住者が養生のトラロープに接触して転倒する人身事故を発生させ、頭部を手術する重症を負わせてしまった。
  • 養生すべき場所が暗所にもかかわらず、視認性の確保に有効な手段を講じることもなく、極めて稚拙な養生であった。
指名停止
3月
根拠:指名停止等取扱要綱別表2の(1)のイ
居住者に重症を負わせてしまったことは重い過失であると認められることから指名停止3月とする。
18 耐震改修、外壁塗装、外壁補修及びその他工事手摺改修ほか1団地耐震改修工事
  • 入札において落札者と決定されたにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかった。
指名停止
6月
根拠:指名停止等取扱要綱別表7
19 バルコニー・廊下手摺改修工事
  • 入札において落札者と決定されたにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかった。
指名停止
6月
根拠:指名停止等取扱要綱別表7
20 消防設備修繕(機械)工事
  • 入札において落札者と決定されたにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかった。
指名停止
6月
根拠:指名停止等取扱要綱別表7
21 除却工事
  • 入札において落札者と決定されたにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかった。
指名停止
6月
根拠:指名停止等取扱要綱別表7
22 埋蔵文化財試掘調査委託
  • 入札において落札者と決定されたにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかった。
指名停止
6月
根拠:指名停止等取扱要綱別表7
(注)
「指名停止等取扱要綱」=東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱(当社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当社ホームページにて公開 )
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等取扱要綱」を制定しました。
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 備考
1 屋上防水工事
(25,979,100円)
評定点 56点
  • 現場代理人の現場監理能力が不足しており、現場の総括ができていなかった。
  • 竣工検査の対応が十分でなく、再三にわたる指導が必要であった。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
2 屋上防水工事
(34,524,000円)
評定点 58点
  • 契約書類の作成に不備が多く、提出も遅れた。
  • 公社監督員からの指示の対応が迅速でなく、公社監督員への報告内容も正確性を欠いていた。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
3 耐震改修、敷地整備
及びその他工事
(47,803,350円)
評定点 58点
  • 現場代理人の現場監理能力が不足しており、書類提出も遅れ工事が遅延した。
指名停止
1ヶ月
根拠:「活用方針」4(2)及び
「指名停止基準」第2
今回の文書注意を含め、2年間で2回目の文書注意となるため、指名停止1月とする。
4 鉄部塗装工事
(12,103,350円)


バルコニー・廊下手摺改修工事
(20,425,154円)
評定点 56点
  • 検査指摘事項の是正が迅速・適性に実施されず、完了までに長期間を要した。
  • 居住者からの苦情が多かった。

評定点 56点
  • 現場代理人の現場監理能力が不足しており、現場の総括ができていなかった。
指名停止
3ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
今回の文書注意を含め、2年間で3回の文書注意となることから、契約の履行に際して著しく適正を欠くと認められるため、指名停止3月とする。
5 バルコニー・廊下手摺改修工事
(54,383,700円)
評定点 54点
  • 台風の接近に対して十分な点検・補強等の対策を実施しなかった。そのため、強風によりバルコニー戸境板が外れ、住宅の窓ガラスを破損し、居住者が負傷した。
指名停止
3ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
工事の評定点から指名停止3月とする。
6 室内給水管(量水器内)改修及び増圧直結給水ポンプ設置工事
(35,841,120円)
  • 工事の施工に際し、東京都給水条例で義務付けられている給水装置工事施工承認申請をしなかった。
  • 工事完了までに長期間を要した。
指名停止
4ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
承認申請を行わず工事を施工した結果、公社が条例違反による処分を適用される可能性があったことを勘案して指名停止4月とする。
7 贈賄事件
  • 公社工事店の代表取締役が贈賄容疑により警視庁に逮捕された。
指名停止
24ヶ月
根拠:「指名停止基準」第3の1のア
(注)
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準 ※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等 取扱要綱」を制定しました。(当社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当社ホームページにて公開 )
  件名・契約金額 成績評定・事故内容 措置内容等 備考
1 外構改善工事
(17,629,500円)
評定点81点
  • 居住者に配慮した安全管理が徹底されていた。
  • 書類の整理、現場の出来栄えが極めて良好で、検査での指摘事項はなかった。
優遇措置
70点加算
1年間
根拠:「活用方針」4(1)
本工事の評定点が81点であることから優遇措置を行い、経審点に70点を加算する。なお、措置期間は1年間とする。
2 昇降機設置工事
(35,281,050円)
評定点 57点
  • 現場代理人の知識・経験が乏しく、提出書類の不備や下請業者の指導不足があった。
  • 「改善指導書」「改善指示書」を各1通発行した。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
3 鉄部塗装工事
(3,822,000円)
評定点 56点
  • 現場代理人の現場監理能力が不足していた上に、施工会社の支援体制も不十分だった。
  • 塗装のカスレや塗り残しが多く、全箇所点検させた。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
4 バルコニー・廊下手摺改修、外壁塗装
外壁補修及びその他工事
(16,384,200円)
評定点 55点
  • 現場代理人の施工監理能力が不足、施工会社の支援体制もなかった。
  • 工事関係書類の作成に適正を欠いていた。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
5 耐震改修工事
(28,762,650円)
評定点 59点
  • 現場代理人の現地調査及び設計図書の確認不足により、工事の停止や工程の手戻り等が度々発生した。
  • 施工精度不足による手直し等があったため工期を117日延長し、契約履行遅滞に伴う違約金を徴収した。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
6 屋上防水、外壁塗装、鉄部塗装
及びその他工事
(93,719,850円)
評定点 59点
  • 仮設足場の安全管理が不十分だったため、「改善指導書」を発行し是正を求めた。
  • 公社監督員からの指示対応に迅速さを欠き、再三にわたる指導が必要だった。
文書注意 根拠:「活用方針」4(2)
工事の評定点から文書注意とする。
7 公園遊具撤去
(小口修繕発注 282,185円)
  • 現場代理人が下請業者に対して、口頭で指示を行ったため、明確に伝わらず、区公園の遊具を誤認撤去した。
  • 当該施工会社は相当額を負担し原状復旧した。事故の対応は適切で、再発防止にも積極的に取組んだ。
指名停止
1ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
事故後の適切な対応等により、居住者等への大きな被害、苦情等が無かったことを勘案して指名停止1月とする。
8 受水槽等清掃業務委託
(20,539,050円)
評定点 48点
  • 清掃作業後の漏水対策を怠ったため、漏水事故が発生した。
  • 併存する保育園に断水の連絡を怠った。
  • 「改善指導書」を3通発行し、顛末書の提出を受けた。
指名停止
6ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
工事の評定点から指名停止6月とする。
9 昇降機設置工事
(55,563,900円)
評定点 54点
  • 設計図書と異なる施工があったため、区の検査で指摘を受け、検査済証の取得が遅延した。
  • 「改善指導書」「改善指示書」を各2通発行した。
指名停止
6ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
本工事契約の期間中に既に別案件で指名停止を受けた。業務の改善が見られないことから、指名停止6月とする。
10 バルコニー・廊下手摺改修工事
(142,877,385円)
評定点 48点
  • 資材の落下事故、資材と作業員の落下事故を連続して発生させた。
  • 2回の事故について、迅速・適正な報告がなされなかった。
指名停止
6ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
工事の評定点から指名停止6月とする。
11 昇降機設置工事に伴う実施設計業務委託(3,255,000円) 評定点 50点
  • 業務担当者の現場監理能力が不足していた上に、施工会社の支援体制も不十分だった。
  • 業務遅延のため、工期を約2ヶ月延長した。
指名停止
6ヶ月
根拠:「指名停止基準」第2
本2案件は、同時期に受託した工事であり、指名停止3月に相当する成績評定点を取得したことを勘案して指名停止6月とする。
昇降機設置工事に伴う基本設計業務委託
(3,857,700円)
評定点 50点
  • 業務担当者の現場監理能力が不足していた上に、施工会社の支援体制も不十分だった。
  • 成果品完成までに何度も手直しの指示を要した。
12 昇降機設置工事
(76,493,550円)
  • 区の竣工検査で工事写真の不備について指摘を受け、検査済証の取得が遅延した。
  • 現場代理人が意図的に、工事写真を偽装した。
指名停止
9ヶ月
根拠:「指名停止基準」第5
施工にあたり信頼に欠ける不誠実な行為があったと認められるため、指名停止を9月とする。
(注)
「指名停止基準」=工事請負業者指名停止基準
※ なお、当該基準は平成25年4月1日付で廃止し、新たに「東京都住宅供給公社競争入札参加登録業者指名停止等 取扱要綱」を制定しました。(当社ホームページにて公開 )
「活用方針」=工事等成績評定結果の活用方針(当社ホームページにて公開 )

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