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建設共同企業体発注に伴う入札参加の取扱方針について

建設共同企業体の発注工事の工事希望申し出(又は資格審査申請)から入札までの間に、建設共同企業体構成員の一部が競争入札参加資格を欠いた場合の取り扱いを下記のとおり定め、当社発注工事の確実かつ円滑な施工を確保するものとする。
 

1 実施内容

当該JVの入札参加資格を取り消し、残りの入札参加資格を有するJVで入札を行うことを原則とする。
ただし、当社が認めた場合は、競争入札参加資格を欠いた構成員以外の残存構成員が、競争入札参加資格を欠いた構成員に代わる構成員を補充したうえで新たにJVを結成し、入札に参加できるものとする。

2 「構成員の一部が競争入札参加資格を欠いた場合」の事由

(1)破産又は解散の場合
(2)会社更生法又は民事再生法等に基づき、更生又は再生手続等開始の申立てがなされた場合
(3)当社及び東京都から指名停止措置を受けた場合

3 取扱内容(上記1のただし書き)

(1)競争入札参加資格を満たす構成員を補充したうえで新たなJVを結成させる。
(2)申請書類・資料の再提出を受けた後、資格確認手続又は指名手続を行う。
※ 入札日までに、資格審査申請手続又は指名手続が完了することを要する。

4 当該JVが行った入札参加準備の継承(上記1のただし書き)

新たに結成したJVは、入札参加資格を欠くこととなった構成員を含むJVが行ってきた準備の成果を継承、活用することができる。

5 入札参加手続における事前周知

あらかじめ指名通知書等(提案参加通知書)の中に、当該取扱方針を入札参加資格条件とすることを明示する。

6 その他

(1)上記1のただし書き「当社が認めた場合」の考え方
ア JV結成にあたり構成員に経営及び信用の状況に瑕疵がないこと
イ 新たにJVを結成してから入札前に参加手続等を完了する期間があること
ウ 新たに結成したJVが入札参加資格条件を満たしていること

(2) 適用対象JV
特定の建設工事の施工を目的として工事毎に結成される特定JVを対象とし、経常JVには適用しない。

(3) 適用するJV案件
技術提案を求める等により、通常の入札方式よりも、希望申し出(又は資格審査申請)から入札までの期間が長期に及ぶ案件とする。

7 実施時期

平成16年11月1日以降の公表分から適用する。

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