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異業種建設共同企業体において契約締結後構成員の一部が脱退した場合の取扱について

異業種建設共同企業体において契約締結後構成員の一部が脱退した場合の取扱について

近年の厳しい社会・経済状況下において、異業種建設共同企業体(以下「異業種JV」という。)の構成員の一部が新築工事の契約締結から工事竣工までの間に、倒産等により脱退するケースが生じている。
ついては、工事途中における構成員の一部が脱退した場合の取り扱いを下記のとおり定め、異業種JVに対する発注工事の確実かつ円滑な施工を確保するものとする。
 

1 工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置の考え方

構成員のうちいずれかが工事途中で破産又は解散した場合においては、発注者の承認により残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。ただし、

(1) 異業種JVのいずれかの業種の構成員が1社で、当該構成員が破産又は解散し、かつ、今後の公社事業に支障がでないと判断した場合は、当該構成員の分担工事を本建設工事から切り離し、別途新たな発注を行うものとする。

(2) 異業種JVのいずれかの業種の構成員が2社以上で、そのうち一構成員が破産又は解散し、当該業種の残存構成員による工事続行が不能で、かつ、今後の公社事業に支障がでないと判断した場合は、当該構成員の分担工事を本建設工事から切り離し、別途新たな発注を行うものとする。

2 実施時期

平成16年11月1日以降の公表分から適用する。
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