家賃補助は、契約家賃(本来、ご入居者にお支払いいただくべき家賃)と入居者負担額(ご入居者が実際にご負担する家賃)との差額を、国と東京都が補助するものです。

契約家賃から家賃補助を引いた金額が、入居者負担額となります。
周辺相場等に合わせて設定された「契約家賃」から国と東京都の補助を差し引いた金額が、お客様にご負担いただく「入居者負担額」となります。家賃補助は毎年、減少していくため「入居者負担額」は下記「A入居者負担額について」の通り、毎年上昇します。
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について - 契約家賃とはそれぞれの住宅の家賃で本来、入居者にお支払いいただくべき家賃です。建設費等を元に立地条件や住宅の広さ、階層などにより決定されます。国や都が土地所有者などの事業者に建設費補助や利子補給を行って家賃が高額化しないように努めています。
契約家賃は2年(一部の住宅は3年)毎に見直され、物価や市場家賃変動等により改定されることがあります。 -
について - 入居者負担額とは、入居者が実際に支払う金額のことをいい、入居者世帯の所得額(所得階層区分)に応じて決定されます。契約家賃を上限として毎年約3.5%ずつ(一部の住宅を除く)上昇します。
所得基準表はこちら> -

- 契約家賃と入居者負担額との差額が、国と東京都からの家賃補助の金額です。家賃補助が、毎年減少していくため、入居者負担額は毎年、上昇します。最終的には入居者負担額が契約家賃に到達することにより、家賃補助が終了します。(家賃補助期間は住宅管理開始より最長20年間)
について- 入居者負担額と家賃との差額の補助は、入居者の世帯の所得金額に応じて変わります。このため、入居者の所得階層区分を把握するため、入居後は毎年、収入の認定を行います。詳しくは「A入居者負担額について」を参照
【ご注意】
- 都民住宅B型等(家賃補助なし型の住宅、または家賃補助が終了した住宅)の場合、契約家賃と入居者負担額は同額となります。

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※「家族数」とは申込本人を含む同居親族数と遠隔地扶養者数を合計した人数です。
※資格区分についてはこちら
の所得階層区分に該当します。 I-2区分(I 区分のみの住宅は I 区分)に申し込みができ、各住宅ごとに設定されている I-2区分にあたる入居者負担額が適用されます。
※ I-1、I-2区分は住宅により、I 区分となるものもあります。(下記の例@、例A参照)
【ご注意】
- 申し込みにあたっては、その他都民住宅の申込資格を満たすことが必要です。
- 入居者負担額の他、敷金、共益費等をお支払い頂くことが必要です。下記B「都民住宅のご入居にお支払いいただくもの」をご参照ください。
- 入居者負担額は毎年の収入認定により決定される所得階層区分に応じて変動します。また、所得階層区分に変更がない場合でも、毎年家賃補助額は減少するため入居者負担額は契約家賃に到達するまで毎年約3.5%ずつ(一部住宅を除く)上昇します。
- こちらで表示している家賃は一例のため、変更することがあります。
家賃補助額が毎年減少するため、入居者負担額は管理開始時の額を基準に毎年上昇していきます。契約家賃に達した場合、または住宅の管理開始から20年が経過した時点で補助は終了します。

※2年(一部3年)ごとに改定されることがあります。
について
入居者負担額と家賃との差額の補助は、入居者の世帯の所得金額に応じて変わります。このため、入居者の所得階層区分を把握するため、入居後は毎年、収入の認定を行います。
の決定と
について
- 入居者負担額はご案内後の資格審査の際、住民税課税証明書等の収入を証明する書類に基づいて、お客様の世帯の所得階層区分ごとに決定されます。
- 入居期間中の入居者負担額は、毎年6月頃に提出していただく住民税課税証明書等の収入を証明する書類により収入認定を行い、その結果認定された所得階層区分の額にその年の12月から(一部の住宅を除く)改定されます。
- 収入認定の結果、所得階層区分に変更がなければ、入居者負担額は契約家賃に到達するまで毎年約3.5%ずつ(一部の住宅を除く)上昇します。
(経済社会情勢の変化によっては、今後変更することがあります。) - 毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、世帯の所得が確認できず家賃補助ができませんので入居者負担額は契約家賃と同額になります。
は次のように変動します。
- 契約家賃に達するまで毎年約3.5%ずつ(一部住宅を除く)上昇します。
- 毎年の収入認定の結果により、所得階層区分に変化があった場合は、その金額となります。
都民住宅のご入居者にお支払いただくものは、
です。
家賃は、入居者が本来支払うべき
と、実際に支払う
があります。
| 家 賃 | 契約家賃 | ○入居者が本来支払うべき家賃です。 東京都が定める家賃限度額の範囲内で、近傍同種の住宅の市場家賃を考慮し、知事の承諾を得て設定します。
○契約家賃は2年(一部の住宅は3年)に一度見直しを行い、変更する場合があります。 |
|---|---|---|
| 入居者 負担額 |
○入居者が実際に負担する金額です。 東京都が入居者の所得区分や住宅の立地条件、規模等に基づき設定します。入居後の所得区分については、前年の収入を証明する書類等に基づき、毎年、決定します。
○入居者負担額は、契約家賃に到達するまで毎年約3.5%ずつ上昇します。 | |
| 敷金 | 都民住宅の敷金は、契約家賃の2ヶ月分(一部住宅は3ヶ月分)です。 入居契約時までに敷金を当社指定の金融機関にてお支払いいただきます。敷金は退去時に精算して返還しますが、利子はつきません。 | |
| 共益費 | 共益費は、住宅の共用部分及び共用施設の維持運営に要する費用に充てられます。なお、物価の変動などにより、必要に応じて共益費の額を変更することがあります。 | |
【ご注意】
- 家賃補助の額は、契約家賃から入居者負担額を差し引いた金額になります(家賃補助がない場合もあります)。
- 都民住宅B型等(家賃補助なしの住宅、または家賃補助が終了した住宅)の場合、契約家賃と入居者負担額は同額となります。






