都民住宅(公社施行型・公社借上型・指定法人管理型)申込資格
申し込みできる方は申込日(またはあき家入居者待機者募集の申込期間最終日)現在、次の1〜10すべてにあてはまる方に限ります。
1.現在住宅に困っており、現に自ら居住する住宅を必要としている方
原則として持ち家がないこと。下記のいずれかに該当する場合は、申し込みできません。
- 申込者本人及び同居しようとする親族に自家所有者(共有名義や人に貸している場合を含む)がいる場合。(ただし、「マンション建替円滑化法」によるマンション建替事業を行う所有者で建替組合または建替予定マンションの管理組合による建替工事期間を証明する書類があれば申し込みが可能です)
- 申込者本人および同居しようとする親族が都内の特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅(区民住宅・区立住宅等を含む)もしくは地域特別賃貸住宅に居住している場合、または他の都民住宅の名義人である場合。(ただし、「都民住宅B型等」※に申し込むことはできます。)
- 申込後に転居し、上記のA、Bに該当することになった場合は、申込資格がないものとします。
※「都民住宅B型等」・・・家賃補助なし型の住宅、またはすべての部屋の家賃補助が終了した住宅。
2.申込者本人が成年者で、そのことが住民票で証明できる方
申込者本人が日本国内に居住している成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、申込世帯員全員も日本国内におり、それらのことが住民票で証明できること。
※あき家入居者待機者募集の場合は、申し込み時点で申込者が都内に在住(住民票・登録原票記載事項証明書で確認)または在勤(在勤証明書等で確認)の世帯を優先します。
3.日本国籍の方、またはすでに外国人登録をしていて在留資格等が確認できる方
外国籍の方については、申込者及び同居予定親族全員が「外国人登録原票記載事項証明書」で日本国内に居住し在留資格及び在留期間を確認できること。また、日常生活に必要最低限欠かせない日本語が理解できる方。
※あき家入居者待機者募集で待ち順位をつける抽せんをおこなう際は、申込時点で申込者が都内に在住(「住民票」又は「外国人登録原票記載事項証明書」で確認)または在勤(勤務先からの「在勤証明書」で確認)の世帯を優先します。
4.同居予定親族のある方
※一部のお部屋で特例により単身の方が申し込みできる場合があります。詳しくはこちらからご確認ください。
申し込みのときに、一緒にお住まいになっている同一世帯の親族そのままで申し込むことが原則です。
同居予定親族の範囲は、民法規定の六親等内の血族、配偶者(含内縁)、三親等内の姻族及び婚約者までです。(世帯員の合併・分割は原則できません。)親等図はこちら
(1)申し込み現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合はA〜Cのいずれかに該当しなければなりません。
- 申込日(※1)現在、税法上の扶養関係にあること。
- 婚約者(入居手続き日までに入籍できない場合でも、「誓約書」の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日から同居することが条件となります)
- 配偶者がなくひとりで居住する二親等内直系血族または姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であること。ただし、高齢者等世帯及び心身障がい者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とします。
【 高齢者等世帯とは 】
60歳以上[申込日(※1)における満年齢]の単身の方、及び60歳以上の方とその配偶者、60歳以上の方と18歳未満[申込日(※1)における満年齢]の方だけで構成されている世帯【 心身障がい者世帯とは 】
次のいずれかにあてはまる単身の方、もしくはその方を含んで構成される世帯- 身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の障がいのある方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障がいのある方
- 重度または中度の知的発達障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1〜3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1〜2級の障がいのある方
(2)次のように家族を分割しての申し込みはできません。
- 夫婦が別居する申し込み(ただし配偶者の一方が単身赴任で、他に同居親族がいる場合等、やむを得ない事情の方はお問い合わせください)
- 結婚、地方への転勤等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申し込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書等、勤務先の証明書で証明できることが必要です)
(3)内縁関係の場合、申込日(※1)以前から、住民票の続柄の記載が「未届の夫(または妻)」となっていて、双方に戸籍上の配偶者がいないこと。
(4)申し込み後は、申込者および同居親族の変更はできません。(出生・死亡の場合を除く)
契約時に単身になった場合は入居できません。
※1 あき家入居者待機者募集の場合は申込期間の最終日。
5.世帯の所得が所得基準内である方
6.連帯保証人を立てられる方
連帯保証人の主な資格は次のとおりです。
(1)年間所得金額240万円以上の方
※給与と年金収入でみる場合は年間支払金額合計で367万6千円以上あることが必要です。
(2)印鑑登録証明書の取れる成年者
※同居予定の方・当社の賃貸住宅に入居している方・法人・すでに当社の賃貸住宅に入居されている方の連帯保証人になっている方は、連帯保証人として認められません。
※連帯保証人が立てられない方は、保証会社を利用する方法があります。詳しくは公社募集センターまでお問い合わせください。
※法人連名契約の場合は、連帯保証人を立てる必要はありません。(先着順募集の場合のみ)
[法人連名契約]とは・・・
先着順募集住宅のみ、申込者(従業員)と申込者の勤務先企業(法人)との連名による申し込み、契約ができます。この場合、連帯保証人は不要ですが、勤務先企業(法人)が連帯債務者となり、入居者と法人が連帯して賃貸借契約に基づく一切の責を負うことになります。詳細は公社募集センターまでお問い合わせください。
※あき家入居者待機者募集では、法人連名契約はできません。
保証会社のご利用について当社の住宅に入居する際は、連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を立てることが困難な方は、保証会社のご利用により、これに代えることができます。保証会社をご利用の際は別途保証料が必要です。公社借上型都民住宅(申込区分がRから始まるもの)で保証会社を利用される場合は、管理者がJKK東京から民間の管理会社等へ変更になったときは、保証会社との契約は継続できませんので、ご注意ください。詳しくは、公社募集センターにお問い合わせください。
7. 暴力団員でない方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する方は申し込みできません。
8.当社の定めた入居日までに入居できる方
申し込みされた住宅について、住宅、棟、部屋番号の変更およびご契約日の延期はできません。
入居は、契約日から15日以内にお願いいたします。
9.円満な共同生活を営める方
ペットの飼育は禁止です。
住宅内では、小鳥・魚類以外の動物の飼育はできません。
10.ご注意
(1)申し込みされる方または同居予定の方の中で、次の@〜Dの場合は、申込資格1〜9のすべてにあてはまる方でも申し込み(ご契約)をお断りさせていただきます。
- @現在当社の住宅に入居されており、家賃等の未払金(未清算金)がある方とその連帯保証人
- A過去に当社の住宅に入居されていて家賃等の未払金(未清算金)があるまま退去された方とその連帯保証人
- B当社より家賃滞納等の訴訟を提起されたことがある方とその同居者と連帯保証人
- C過去に当社の住宅に入居されていて近隣とトラブルを起こされた方
- Dその他、当社との信頼関係の破壊に繋がる行為を行った方
(2)現在、当社の賃貸住宅に入居されている方で、名義人が他の当社の賃貸住宅へ移転される場合は、入居資格審査に合格後、管理員等を通じて現在お住まいのお部屋の「退去届」の手続きをおこなっていただき、お部屋の明け渡しをしていただきます。
都民住宅に申し込みできない事例(「申込資格なし」となるケース)
◆ 兄弟姉妹の申し込み
- 申込日現在、別々に住んでいる兄弟姉妹が申し込む場合
⇒別に住んでいる方と一緒に申し込む場合の要件(申込資格4-(1)-C)に該当しないため資格がありません(兄弟姉妹は二親等内直系血族又は姻族に該当しません。親等図参照。)。なお、別々に住んでいる場合でも、兄弟姉妹に税法上の扶養関係(例えば、兄が弟を扶養しているなど)がある場合は資格ありとなります。
◆ 同居している親族の一部を除いた申し込み
- 申込日現在、家族4人(父・母・子・子)で住んでいるが、子だけ(あるいは親だけ)で申し込む場合
⇒結婚、地方への転勤等の理由なく、現に同居している親族を除いた申し込み(申込資格4-(2)-B)に該当するため資格がありません。
◆ 自家所有者の申し込み
- 申込日現在、自己所有の家屋があり、売却予定又は売却中の場合
⇒現に自ら居住するために住宅を必要としていることに該当しない(申込資格1-A)ため資格がありません。ただし、審査日現在、既に売買契約が成立しており、入居手続後速やかに所有権等移転登記後の登記簿謄本を提出できる場合(その旨の「念書」を提出していただきます)は資格ありと見なします。なお、土地のみを所有している場合は、問題ありません。
◆ 別に住んでいる親族を加えての申し込み
- 申込日現在、家族3人(申込者本人・配偶者・子)で住んでいるが、申込者本人または配偶者の親で、他の世帯と同居している親を引き取って一緒に申し込む場合。
⇒別に住んでいる親が他の世帯と同居している場合は、独立して生計を営む二親等内直系血族または姻族(申込資格4−(1)−C)に該当しないため資格がありません。
◆ 夫婦が別々になる申し込み
- 離婚を前提としている夫婦の申し込み
⇒原則として離婚の成立が戸籍謄本で証明できない場合は、夫婦が別居する申し込み(申込資格4-(2)-A)に該当するため資格がありません。
- 申込日現在、夫婦の一方が地方へ単身赴任をしており、入居可能日に申込者本人だけしか入居できない場合の申し込み
⇒同居する親族がいない場合は、夫婦が別居する申し込み(申込資格4-(2)-A)に該当するため資格がありません。